重大な施工ミスへの対処
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構造に関わる欠陥
構造部以外の欠陥は、比較的簡単に直るのですが、まれに大きな欠陥が表面化することがあります。
この場合、欠陥が屋根や柱など住宅の基本構造となる部分ならば、アフターサービスの有無に関わらず、10年間無料で補修をしてもらう権利があります。これは、住宅品質確保法に基づく新築に対する措置です。
例えば、地盤が弱くてマンションが沈下した場合。地盤は基本構造部分という法律要件の対象外ではありますが、基礎工事に問題があればデベロッパーは補修しなければおけません。
まずは、デベロッパーに状況を伝え、調査を依頼したほうがいいでしょう。
トラブルが起きたときの仲裁
性能評価を受けたマンションならトラブルが起きたときの対応がスムーズになります。このとき、建設住宅性能評価書が交付されていることが重要です。
交付を受けているマンションでトラブルが発生した場合、第三者機関である指定住宅紛争処理機関が管理組合とデベロッパーの間に立って、あっせん、調停を行ってくれます。
マンションの場合、専有部分は個別で対応、共用部分は管理組合で対応することになり、申請料1万円を支払えば大丈夫です。紛争処理機関は、弁護士会が中心になって全国の都道府県に設立されています。
性能表示マンションでなければ…
設計住宅性能評価だけだったり、性能表示制度がないマンションや中古マンションでは、トラブルが起きても指定住宅紛争処理機関は動いてくれません。
こういったときは、専門家に頼るのがよいでしょう。各都道府県では、住宅担当の部課などに、マンション相談の窓口を開設しているので、利用するのが得策です。