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印紙税と登録免許税

印紙税


 マンションを購入するときには、「不動産売買契約書」を、ローンを借りるときには「金銭消費賃貸契約書」を取り交わします。各々、作成する契約書類には、一定の額面の「収入印紙」を貼って消印を押すことが義務付けられています。この、印紙の料金が印紙税です。

 通常、契約を結ぶときは当事者双方で1通ずつ、合計2通の契約書を作成しますが、その両方に印紙を貼る必要があります。

印紙抜きの契約


 印紙を貼らずとも、契約書の効力に違いはありませんが、本来の税額の3倍に相当する「過怠税」を課せられてしまいます。

 また、たとえ印紙を貼っても、消印を押さなければ納付したことにはなりません。この場合も、過怠税の対象になるので注意が必要です。

登録免許税


 マンションを買ったとき、それが間違いなく自分のものであることを公にし、その権利を守るために行うのが登記です。

 また、ローンを借りるときには購入したマンション担保(抵当)にしますが、その手続きとして「抵当権設定登記」が行われます。 これらの登記にあたって課税されるのが「登録免許税」です。

 所有権の登記には、持ち主を変更する「所有権移転登記」と、新たに建築された建物についての「所有権保存登記」があります。前者の税率が5%であるのに対し、後者は0.6%と大きな違いがあります。

 中古マンションでは、土地・建物とも所有権移転登記となりますが、新築マンションの場合、物件によって建物については保存登記になる場合と、移転登記になる場合があり、どちらの登記を行うかで登録免許税額に違いが出ます。

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