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夫婦両方がお金を出し合って購入したマンションは、2人の共有財産(共有名義)として登記しなければいけません。
例えると、妻もお金を出したのに夫1人の所有として登記してしまうと、妻から夫への贈与があったとみなされて、贈与税の課税対象となってしまうからです。
夫婦名義でローンを借りたという場合でも、夫婦でお金を出し合って返済していくのなら、やはり共有名義にするのが妥当です。
共有名義の各自の持分は、実際に出資した(する)割合に応じて決めるのが原則です。仮に事実と違う割合で登記されていれば、その差額にあたる部分は、贈与とみなされます。
現金で頭金を出した場合や、夫婦それぞれの名義でローンを組んだ場合、その額に応じて持分を決めます。
公庫融資の場合、世帯で1口借りて夫婦で返済する場合、一方を連帯債務者とし、各自の収入に応じて分けることになります。
結婚してから20年以上経った夫婦の間で住まいを贈与するときには、贈与税が大きく軽減される特例が設けられています。この制度を利用して共有名義にする方法もあります。
特例の対象は、自分が住むためのものであれば、不動産そのものの贈与でも購入資金の贈与でもいいことになっていますが、不動産は購入価格より評価額のほうが安いのが普通ですから、不動産で贈与するほうが有利です。
適用を受けるには、贈与の日から10日以後に作成された戸籍謄本または妙本、戸籍の附票と不動産の登記簿・住民票を添えて贈与税の申告をします。ただし、この特例は同じ配偶者からは一生に一度しか受けられません。
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