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毎年かかる税金の軽減

1月1日時点に所有する不動産


 毎年1月1日時点で不動産を所有していると、「固定資産税」が課税されます。その不動産が市街化区域内にあれば「都市計画税」の課税対象になります。

 いずれも市町村税(東京23区内は都税)なので、税率は市町村によって違いがありますが、原則として下のようになっています。

固定資産税=評価額×1.4%(税率は標準基準。最高2.1%)

都市計画税=評価額×0.3%(税率は最高税率)

ただ、実際には軽減措置や地価変動に対応するための調整措置などによって、もっと複雑な計算方法がとられています。

持分で案分


 土地については固定資産税評価額に各種の軽減措置や調整措置を行って課税標準額を求め、それに税率を乗じて税額を求めることになっています。

 マンションでは、敷地全体の課税標準額を計算して税額を求め、敷地権割合で案分して各戸の税額を算出します。

 建物分については、建物全体の税額を各戸の面積で案分して各戸の税額を求めます。そのうえで、一定の条件の新築マンションでは減額計算を行います。(東京都の場合は別で、土地・建物共に先に課税標準額を持分で案分してから税率を掛ける計算方法をとっています)。 このときの各戸の面積とは、専有面積に共有部分の持分を加えた面積です。

土地の課税標準は…

 

 実のところ、土地分の税額は計算だけでは求められません。それは、現在は大部分の土地の課税標準額は評価額を下回っているからです。ですから、評価額を元にして算出した本則税額より、実際の課税額のほうが少なくなります。

 そのため、この差を少しずつ埋めていく措置がとられています。なので、今後は地価が上昇しなくても税額が増える可能性があるかもしれません。

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