売却したときの特例の活用
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売却益3000万円以内なら…
マイホームを売却したときの税金対策は、少し複雑です。売却益に対する課税への特例は複数準備されてpり、他の特例と併用できるものと、併用できないものがあります。
どれを利用すると得策なのか、慎重に検討する必要があります。
特に難しいのは、10年を超える長期に渡って所有していた自宅を売って利益が3000万円を大きく上回る場合。利用できる特例の種類が多いだけに、個々の条件に照らし合わせ、実際に税計算を行って判断する必要があります。
逆に3000万円以内なら他の条件に関わらず、「3000万円特別控除」を利用すれば譲渡所得税はかかりません。なお、所有期間が10年以内のときは、この特別控除しか利用することはできません。
3000万円特別控除
「3000万円特別控除」は、自分の住んでいる家屋や、家屋と敷地を同時に売ったときには、課税対象となる売却益から3000万円を差し引くというものです。
所有期間や移住期間、取得方法に関わらず、自分の家族に売った場合で無い限り、特例の適用が受けられます。ただし、利用できるのは3年に一回のみです。
買い替えの場合、問題になるのは住宅ローン控除との兼ね合い。特例を利用すると、ローン控除は受けられなくなります。どちらの控除を利用したほうが得かは、譲渡益の額とローンの借り入れ額次第です。
ただし、住宅を売って3000万円控除を受けた年から3年後以降に住宅を取得するのであれば、ローン控除を受けることができます。