マンション管理の基礎知識
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専有部分と共有部分
マンションの持ち主を法律では「区分所有者」といいます。「マンション法」では、区分所有者の財産であるマンションを、全員でスムーズに管理していく方法を定めています。
マンションには、区分所有者だけの財産である「専有部分」と「共有部分」があります。専有部分は、室内の壁やドアの内側で区切られた部分。共有部分はそれ以外のベランダや廊下、エレベーターなどです。
管理組合には入らなければならない
区分所有者は、全員で建物管理のための団体(管理組合)を結成しなければなりません。だから、マンションを購入すると自動的に管理組合のメンバーになり、建物管理を行う義務を負います。実際の運営には、区分所有者の中から選ばれた「管理者」があたります。管理者は、総会で選出されマンション運営の責任を担うことになります。
また、管理者は最低年1回、区分所有者を集めて総会を開かなければなりません。ここで、管理組合の予算や決算、メンテナンスの方向性などが多数決によって決められていきます。管理者は総会の結果に従って実行していくことになります。
総会での議決権
総会で議決権を持つのは、区分所有者に限られ、部屋を借りている人には残念ながら権利がありません。議決権の計算方法は、一般的に専有部分の持ち分割合で決定されます。管理規約や共用部分を変えるには、所有者及び議決権の4分の3以上、建て替えには5分の4以上の賛成が必要です。ですが、1人で多くの住戸を所有している場合のトラブルを防ぐため、「1住戸1議決権」と定めているマンションも増えてきています。