マンション管理法
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トラブルを起こす管理会社
建物管理を請け負う「管理会社」の中にはプロ意識に欠け、管理組合との間で金銭的なトラブルを起こすところも出てきました。このような状況を鑑みて、分譲マンションで快適に暮らせるように、管理会社への規制や管理組合の努力規定を示した「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理法)」が成立しました。
国への登録
この法律の大きなところは、マンション管理業者の国土交通省への登録が義務付けられたことです。登録義務があるのは、「管理組合の会計の収入や支出業務を行う」「出納業務を行う」「共用部分の維持や修繕に関する企画や実施の調整を行う」、の3つの業務を取り扱う会社です。
新築マンションでは、入居して1年以内に、管理会社との契約を結ぶための重要事項を示した説明会が所有者対象に開かれます。その説明会では、国家資格者である「管理業務主任者」が資格証を示しながら契約内容を説明します。
説明を受けて納得したら契約を結び、業務を行ってもらいます。この説明会は、マンションの購入契約に当たって行われる「重要事項説明」と同じようなものと考えればよいでしょう。
マンション管理士
新国家資格として注目を浴びているのが「マンション管理士」です。投資型ワンルームやリゾートなど管理組合活動が低調になりやすいマンションや、自主管理で専門的知識に欠ける管理組合などで、個別に契約をして運営などに関するアドバイスを行うという役割が期待されています。