マンションを賃貸として運用
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立ち退き
転勤などで一時的にマンションを貸す場合、通常の賃貸借契約では、契約期間終了後も簡単に立ち退いてもらえないことがあります。
これは、不動産の貸し借りについて定めた「借地借家法」が、従来は借り手を強く保護する内容になっているためです。
立ち退いてもらうためには、契約期間が終了する1年前くらいから「更新しない」という意思を示し、現在住んでいる人よりもこちらのほうがその住まいが必要、という強い理由が求められます。
また、通常の賃貸借契約では大抵、立ち退き料も必要になってきます。ですから、この方法で賃貸に回すと、住まいを再利用したい人にとっては大変面倒なことだといえます。
定期建物賃貸借契約
トラブルなく契約を終了させるためには、「定期建物賃貸借契約」という方法があります。一定期間がくると契約終了し、更新しないことを事前に定めたものです。
この契約を結ぶときには、「更新がなく、一定期間で契約終了」ということを事前に借りる人に説明し、書面にも記す必要があります。
敷金トラブル
賃貸借契約が満了したとき、室内の一部がよごれていた場合「預かった敷金をリフォーム費用に充当できる」と言われていますが、果たしてそれは可能でしょうか。
最近の考え方として、借り手が普通に使用している状態での磨耗や汚れは貸し手の負担とう流れが定着してきたようです。ですから、借り手に過失がない限り、敷金は原則として全額返還するものだと考えていいでしょう。
ただ、何cmのどんな傷なら借り手の負担になるかは、判断が難しいため、貸す前に日付を入れた室内の写真を撮っておくなどして、退去のときに双方がきちんと話し合うようにするとよいでしょう。