マンション購入@初心者ガイドでは新築や中古マンションの購入や近頃人気の女性用のマンションについての情報を紹介しております。 欠陥のあるものを購入しないよう参考にしてください。 今後も購入記や査定、売却についての情報なども随時お伝えしていく予定です。
転勤などで一時的にマンションを貸す場合、通常の賃貸借契約では、契約期間終了後も簡単に立ち退いてもらえないことがあります。
これは、不動産の貸し借りについて定めた「借地借家法」が、従来は借り手を強く保護する内容になっているためです。
立ち退いてもらうためには、契約期間が終了する1年前くらいから「更新しない」という意思を示し、現在住んでいる人よりもこちらのほうがその住まいが必要、という強い理由が求められます。
また、通常の賃貸借契約では大抵、立ち退き料も必要になってきます。ですから、この方法で賃貸に回すと、住まいを再利用したい人にとっては大変面倒なことだといえます。
トラブルなく契約を終了させるためには、「定期建物賃貸借契約」という方法があります。一定期間がくると契約終了し、更新しないことを事前に定めたものです。
この契約を結ぶときには、「更新がなく、一定期間で契約終了」ということを事前に借りる人に説明し、書面にも記す必要があります。
賃貸借契約が満了したとき、室内の一部がよごれていた場合「預かった敷金をリフォーム費用に充当できる」と言われていますが、果たしてそれは可能でしょうか。
最近の考え方として、借り手が普通に使用している状態での磨耗や汚れは貸し手の負担とう流れが定着してきたようです。ですから、借り手に過失がない限り、敷金は原則として全額返還するものだと考えていいでしょう。
ただ、何cmのどんな傷なら借り手の負担になるかは、判断が難しいため、貸す前に日付を入れた室内の写真を撮っておくなどして、退去のときに双方がきちんと話し合うようにするとよいでしょう。
クーリングオフ制度 ものを購入した後、それを取り消したい場...
業者名簿の閲覧 中古を扱う不動産業者は、ピンからキリまで様...
立ち退き 転勤などで一時的にマンションを貸す場合、通常の賃...
居住者のマナーレベル 希望するマンションの居住者の意識レベ...
室外の不備による弊害 共用部分のメンテナンスが行き届いてい...
昼と夕方の両方のチェックが必要 室内のチェックは昼と夜の、...
マンションの寿命 マンションのコンクリート構造自体の寿命は...
安い物件は滞納金に注意 中古マンションは、新築と比べて価格...
希望するエリアに事前登録 中古マンションの情報は、折込チラ...
重要事項説明書 2001年より専有部分と共有部分のメンテナン...