クーリングオフと消費者契約法
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クーリングオフ制度
ものを購入した後、それを取り消したい場合につかえる「クーリングオフ」制度ですが、マンション購入の場合は適用条件が限定されます。
クーリングオフが可能なのは
・暴力や脅迫めいた言葉で、強要されて申し込んだ場合
・旅行に招待され、旅先のホテルや旅館で契約した場合
・業者に呼び出されて喫茶店など、事務所以外の場所で契約した場合
・勤務先や自宅に押しかけられての申し込み・契約の場合
など、こういった場合に限られます。
重要事項説明を受けて事務所で結ぶ普通の契約を行った場合、クーリングオフは適用されないと考えていいと思います。
消費者契約法
契約を取り消す方法として、もう1つ「消費者契約法」があります。事実を伝えなかったため誤解した、強要されての契約といった「騙し」と思われるものに適用される法律です。
例えば、本来築30年なのに「築15年といわれて買った」とか「契約するまで帰らないと言われ、判を押してしまった。」などは適用されます。
反面、「住みやすいと言われたのに実際は違った」などのあいまいな表現しか反論できない契約は、対象外です。
契約取消しのための内容証明郵便
クーリングオフを活用するには、8日以内に契約破棄と書いた「内容証明郵便」を売主に送付する必要があります。書面を発した日が取り消しの日になりますが、8日を越えると契約成立となるので注意しましょう。
消費者契約法では、事実と違うことを知った日から、半年以内に契約の取り消しを伝えます。これもまた、内容証明郵便を送付すると安心です。ただし、契約日から5年を過ぎると、取り消し不可となるので要注意。
このようなトラブルが起きたとき、また契約前におかしいと感じたら、最寄の国民生活センターや消費生活センターに相談するとよいでしょう。